弁護士費用
費用について
ご依頼いただいた場合の弁護士費用の目安です。表示はすべて消費税込です。
金額は事件の内容によって変動することがありますので、ご相談の際にお見積りいたします。
お見積りを見て実際に依頼するかどうかをご検討いただけますので、お気軽にお越しください。
費用の種類
法律相談料 | 法律相談のみの弁護士費用です。 |
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着手金 | 事件処理を弁護士に依頼する場合、契約のときに、請求額に応じた金額をお支払いいただく弁護士費用です。 |
報酬金 | 事件処理を弁護士に依頼した場合、解決のときに、解決内容に応じた金額をお支払いいただく弁護士費用です。 |
着手金・報酬金制 | 着手金と報酬金の両方をいただく制度です。 |
成功報酬制 | 着手金を0円または低額にして報酬金をお支払いいただく制度です。着手金が少ない分、報酬金は、着手金・報酬金制を採用したときの報酬金より高くなることがあります。どちらの制度を採用するかは法律相談時に協議します。 |
出廷日当 | 裁判手続等に弁護士が2時間以上出廷した場合にかかる弁護士費用です。出廷にかかった時間にもよりますが、1回の出廷あたり3万円が目安です。 |
出張日当 | 裁判所が支部管轄の案件など弁護士が遠方に移動することにかかる弁護士費用です。往復の移動時間によりますが、1回の出張あたり3万円が目安です。 |
実費 | 書類を郵送するための郵券、出張のための高速料金など交通費、その他事務処理に要する費用です。実際に支出した金額のみ頂戴します。 |
法律相談
30分あたり | 5,000円(税込5,500円) |
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着手金・報酬金の目安
着手金における経済的利益とは:請求する金額、請求されている金額です。
報酬金における経済的利益とは:合意や判決などで定められた金額です。実際の回収額とは異なることもあります。
以下に記載がない事件も幅広く取り扱っていますので、お問い合わせください。
事件名 | 項目 | 料金 |
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一般民事事件 示談交渉、調停、裁判事件 (交通事故、相続、遺産分割、貸金、慰謝料、損害賠償等、お金の請求全般) |
着手金 | 経済的利益が 300万円以下の場合:8%(税込8.8%) 300万円を超え3,000万円以下の場合:5%+9万円(税込5.5%+9.9万円) 3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円(税込3.3%+75.9万円) ※最低額は10万円(税込11万円) |
報酬金 | 経済的利益が 300万円以下の場合:16%(税込17.6%) 300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円(税込11%+19.8万円) 3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円(税込6.6%+151.8万円) |
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離婚事件(交渉、調停事件) | 着手金・報酬金 | 各30万円(税込33万円) 財産分与や慰謝料請求など金銭的請求が加わる場合は、上記一般民事事件と同様に算定した金額が加算されます。 |
離婚事件(訴訟事件) | 着手金・報酬金 | 各40万円(税込44万円) 財産分与や慰謝料請求など金銭的請求が加わる場合は、上記一般民事事件と同様に算定した金額が加算されます。 |
破産申立 | 個人 | 20万円(税込22万円)〜(債権者数、債務総額、想定される事務処理内容などにより算定します) |
事業者、会社 | 50万円(税込55万円)〜(同上) | |
再生申立 | 個人 | 30万円(税込33万円)〜(債権者数、債務総額、想定される事務処理内容などにより算定します) |
事業者、会社 | 60万円(税込66万円)〜(同上) | |
刑事事件 | 着手金・報酬金 | 各20万円~50万円(税込22万〜55万円) 勾留決定に対する準抗告、取消請求、保釈請求などを行う場合、別途費用要相談。 |
内容証明郵便作成 | 3万円(税込3.3万円)(ご本人名義) 5万円(税込5.5万円)(弁護士名義) |
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遺言書作成 | 経済的利益が 300万円以下の場合:20万円(税込22万円) 300万円を超え3,000万円以下の場合:1%+17万円(税込1.1%+18.7万円) 3,000万円を超え3億円以下の場合:0.3%+38万円(税込0.33%+41.8万円) |
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顧問料 | 月額3万円(税込3.3万円)から。 法律相談、契約書のチェックなど。 この業務時間を超える場合や、受任して代理人として活動する場合は、費用を別途ご相談させていただきます。 顧問企業様の場合、受任する場合の弁護士費用に割引があります。 |
弁護士保険、弁護士費用特約のご利用
佐藤法律事務所は、各種弁護士保険、弁護士費用特約のご利用に対応しております。
対象事件は保険契約の内容によりますが、交通事故、離婚、相続など、各種事件が対象になり得ます。
保険・特約を利用できる場合、弁護士費用は弁護士から保険会社に請求しますので、保険金額の範囲内において依頼者様のご負担なく弁護士に依頼できます。
保険・特約に加入のお客様は、保険証券をご持参ください。